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| 有機溶剤中毒予防規則に基づく 作業主任者技能講習会の受講斡旋について |
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冠省 すでにご高承の通り、労働安全衛生法並びに有機溶剤中毒予防規則により、屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務について、作業場ごとに有機溶剤作業主任者を設置することが義務づけられております。 当業界においては、油性顔料インク、シンナー類、ラッカーエナメル、フタル酸樹脂エナメル等使用する有機溶剤含有物は極めて多種であり、その取り扱い数値も適用除外の許容範囲を超えることが想定されます。 つきましては、前年に引き続き、法の規定によって開かれる技能講習の受講斡旋を下記の通り行いますので、ご希望の向きは別紙によりお申し越しのほどお知らせ申し上げます。 |
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| 記 | ||||||||||||||||||||
申込書のご希望や、ご不明な点がございましたら、事務局(03-3626-2251)までお問い合わせ下さい。 |
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