◆屋外広告業 登録制度とは
屋外広告物法の改正に伴い東京都でも「東京都屋外広告物条例」が平成17年3月31日に改正し10月1日から屋外広告業登録制度が施行されています。
東京屋外広告美術協同組合も登録制度の趣旨に基づき登録の促進と登録方法のご案内をしています。
東京都屋外広告物
条例の解説
◆屋外広告業の登録について
東京都内で「屋外広告業」を営む場合は、都知事の登録を受けなければなりません。
組合員の方には、新規登録および継続申請のお手伝いをしております。
屋外広告業とは
広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人または個人を言います。営業所を東京都内に有していない場合であっても、東京都内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、登録が必要となります。
登録の申請について
申請には、
必要事項を記入した書類
を正・副各一部ずつ作成し、東京都に提出。(副本はコピー可。書類審査後、副本はお返しいたします。)
提出先窓口
:
東京都都市整備局市街地建築部市街地企画課 屋外広告物担当係
(都庁第2庁舎3階南側 電話:03−5388−3335(直通))
提出方法
:
申請書類等をご持参ください。(郵送での申請はできません)
受付時間
:
土日祝日を除く平日の午前9時から12時、午後1時から4時30分まで
申請書類についてはこちら
をご覧下さい。
登録の有効期間について
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録機関満了の30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。
登録申請手数料について
屋外広告業の登録申請を新規に行う際、申請手数料(10,000円)を納付します。
納入方法は、申請書類の受け付け後、都庁内の販売所で10,000円分の東京都収入証紙を購入し、指定箇所に貼り付けて行います。(申請受付場所では販売していません。)
なお、5年ごとの更新手数料は5000円です。
標準的な新規登録の手続きについて
⇒
標準的な新規登録の手続はこちら
登録を受けた後の義務の履行
⇒
登録を受けた後の義務の履行はこちら
登録票原寸データPDFは下記でダウンロードできます。
登録票原寸データPDF
屋外広告業者に係る監督処分等について
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、東京都屋外広告物条例又は規則に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止、30万円以下の罰金、過料に処される場合があります。
登録申請受付及び問い合わせ先
東京都 都市整備局 市街地建築部 市街地企画課 (都庁第二本庁舎3階南)
電話 03-5388-3335(直通)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2−8−1
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FAX.
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